被害者のいる犯罪について、弁護士が弁護人に選任された場合、被害者との示談交渉を試みます。
示談は「甲は乙を許すものとする」と言った宥恕文言や、
「本件に関し、本件示談書に定めるもののほか、お互いに債権債務のないことを確認する」と言った清算条項・すなわち
同一の事件に対し後に民事上紛争になることを防止する規定があります。
示談書を作成せず、慰謝料を手渡して受取証をもらうだけでは、後に被害者から民事上損害賠償請求された場合にまた支払わないといけなくなる可能性があります。
従って、起訴や罰金、厳罰、後の被害者との民事上の争いを避けるためには被害者と示談することが最も望ましいです。
しかし、性犯罪や痴漢事件などでは処罰感情が厳しく、被害者が処罰意思を放棄しない場合もあります。
ここで無理に示談をお願いしても被害者の被害感情をないがしろしてしまいかねないので、無理に示談を成立させることは望ましいことではありません。
示談成立が難しくても被害者に見舞金や慰謝料を受け取ってもらうことで不起訴になったり、執行猶予になったりする場合があります。
要は被害者に慰謝料を支払い、受け取ってもらうということが大切になります。
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