当事務所では積極的に少年事件を受任しています。
少年事件は逮捕され,勾留されると重大な事件では少年鑑別所で勾留期間(10日~20日)を経て,一定の重大でない事件の場合は勾留されずに家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると,裁判所が観護措置をとるかどうかを決めます。(送致前から勾留を経ている少年の場合は監護措置が取られることが多いです。)
監護措置が取られた場合,家庭裁判所送致後2週間ほどで審判の日が決まります。
審判では少年は保護観察,試験観察,少年院送致などの保護処分を言い渡されることになります。
少年院送致をされると短期処遇だと5か月ほど,長期処遇では11か月少年院に入院することになります。
一番多いのは11か月の長期処遇ではないかと思います。
大人の犯罪では示談や慰謝料のお支払いが大切です。修習期に性犯罪で起訴された被告人が400万円の慰謝料を被害者にお支払いして執行猶予になった事案を見たことがあります。
一方,少年事件の場合は示談できたからと言って要保護性(少年が将来的に再非行に至る可能性)の減少にはただちにつながらないから,それほど大切ではないかと言われることがあります。
しかし、私はそうではないのではないかと思っています。
被害者に慰謝料を支払うことで,少年の内省にもつながるのではないかと思いますし,家庭裁判所ももちろん少年の処分を決める上できちんと見ていると思います。
わたしはかつて,事件の重大性から逆送(事案が重大であるために家庭裁判所の少年審判に付さずに大人と一緒の刑事裁判にかけること)が相当の少年事件を受任したことがあります。
その事件では親族の協力を得て,高額な慰謝料を被害者にお支払いできました。
審判の結果は逆送相当の事案だったのに比較的短期処遇(9か月から10か月程度)の少年院送致で済みました。
私はこの事件で比較的短期処遇の少年院送致で済んだのはやはり,やはりそれなりの金額の慰謝料を被害者に受け取っていただけたからではないかと思っています。(もちろん私やご家族が熱心に少年の環境調整をしたこともありますが)
ですので,少年事件でも被害弁償や示談の有無が少年の要保護性の減少に重要になるといえます。
これからも弁護士として少年の更生のために全力を尽くしていきたいと思います!
少年事件でお悩みの方は輝力法律事務所にお気軽にご相談ください。