個人再生とは(住宅を手放したくない方へ)

個人再生とは、定期的な収入のある方について、カードローンやショッピングローンなどの債務を縮減して、

縮減した債務を3年ないし5年間、将来利息をカットして分割で支払っていく方法です。

破産であれば住宅ローンが残っている住宅についても換価の対象となるので家を手放さざるをえなくなりますが、

個人再生であれば住宅を所有し続けたまま、住宅ローン以外のカードローン等の整理ができる制度になります。

住宅ローンについては従来通りもしくは、リスケジュールした住宅ローンを支払いながら支払っていくことになります。

住宅ローン以外の債務については、住宅ローン以外のトータルの債務金額によって縮減できる割合が違ってきます。

住宅ローン以外の債務金額 減縮した債務金額(整理後支払う金額)
100~500万円 100万円
500~1500万円 債務の金額の5分の1
1500~3000万円 最低弁済金額 300万円
3000~5000万円 債務の金額の 10分の1

最近は、住宅をお持ちでない方も、少しでも返済したい方や、破産手続開始に伴う資格制限の問題を避けるために

個人再生を選択される方が増えています。

個人再生のご相談は大阪西天満法律事務所までお問い合わせ下さい。

個人再生の流れ