先日受任した刑事事件で、勾留請求が却下されるといううれしい出来事がありました。
被疑者は暴行事件を起こし、逮捕され、勾留請求がされ、私が当番弁護士として接見に行きました。
司法警察員は、逮捕されてから48時間以内に、被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決めなければなりません。
(刑事訴訟法203条1項)
また、被疑者が検察官に送致されると、検察官は逮捕されてから48時間以内に裁判官に勾留を請求するかどうかをきめなければなりません。
(刑事訴訟法204条1項)
検察官から勾留請求がされると、ほぼ勾留が決定されます。
勾留されるとさらに身柄拘束状態が続き、起訴される場合には保釈金を収めて保釈されない限り裁判終結まで身柄拘束状態が続くことになります。
勾留請求の却下率はここ数年で上がったとはいえ約3パーセントです。
私は被疑者の身元引受人に身元引受書に署名・捺印をしてもらい、裁判官に面会を求めて勾留の理由・必要がないことを説明。
無事に勾留は却下され、被疑者の身柄拘束はなくなりました。
却下率3パーセントとはいえ、弁護人である以上勾留請求却下に向けて懸命に活動することが大切です。
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