先日受任した刑事事件で勾留取消が認められた事例があるので紹介いたします。
被疑者は傷害で逮捕され、私が当番担当弁護士として接見に行きました。
その日のうちに被疑者の親族の方とお会いして示談金を預かり、翌日には示談に成功しました。
しかし、示談が成立したのは勾留決定が出てしまった後でした。
示談が成立した以上、身体拘束を続ける必要はありません。
示談が成立したということで検察官に釈放を求めましたが釈放してくれませんでした。
そこでその日のうちに勾留取消請求書を書いて翌日の早朝に裁判所に勾留取消請求書を提出して裁判官と面談。
その日の夕方には裁判所から勾留が取り消されたとの連絡がありました。
いったん勾留決定が裁判所から出ると、さらに10日間は身体拘束状態が続くことになります。(刑事訴訟法208条)
今回の事件は私の弁護活動により、身体拘束されてから2日で被疑者の身体拘束状態を解放することができました!
その後被疑者は取り調べを経ることなく不起訴となりました。
被害者のいる犯罪では早期に示談を成立させることが最も重要です。
刑事事件はスピードが命、大阪で刑事事件ができる弁護士をお探しの方は輝力法律事務所の弁護士・金京美にご相談ください。