自己破産とは、カードローンやキャッシングローン、住宅ローンの残債務を免れるための手続です。
自己破産には、配当に回せる財産がないため、破産手続開始と同時に破産手続が終了する「同時廃止」と、
破産手続開始決定と同時に管財人が選任され、必要な調査・財産の換価・配当を行う「管財」の2種類があります。
大阪地方裁判所の現在の基準では、申立て時に50万円以上の現預金を持っている場合には管財事件として処理されます。
●デメリット
・破産手続が開始されると、保険外交員など,破産手続開始が欠格事由となっている職業に就くことができない(但し免責して復権すると制限はなくなる)。
・信用情報に登録されるので破産手続開始決定後数年間は新規の借入が困難になる。
・持っている財産は自由財産(給料の4分の3などの本来的自由財産、99万円以下の現預金等)以外は
原則全て換価の対象になるので、例えば自宅を所有されている場合は、手放すことになります。
住宅を所有しながら債務整理をしたい方は、任意整理・個人再生をご検討下さい。
●メリット
・毎月の返済がなくなり、心機一転、新たな人生の再スタートができます。
・親族や勤め先に迷惑をかけることは原則ありません(親や勤め先の方が保証人になっている場合は別)。
・資格制限も免責決定さるまでのものなので、免責決定がされて復権してからは資格制限はないことになります。
破産といえばネガティブなイメージをお持ちの方が多いですが、
破産の目的ははあくまで債務者の方の経済的な更正を実現し
借金の返済から解放して新たな人生を歩んでいただくための手段の一つに過ぎません。
借金問題で御悩みの方は、破産・個人再生申立て・任意整理の実績が豊富な当事務所に一度ご相談下さい。
〈破産手続の流れ イメージ図〉