任意整理とは

任意整理とは、カードローンやショッピングローンを抱えている方が、

残っている債務について弁護士に依頼して将来利息をカットした分割契約を結ぶことです。

分割契約は最大60回分割の契約になります。

例えば、総額120万円のキャッシングローンの方が5年払いの任意整理をすると、毎月2万円ずつの弁済となります。

メリットとしては将来利息をカットできること、最長5年程度の長期分割ができることです。

 

例えば、120万円のキャッシングローンについて、金利は15パーセントとして毎月2万円ずつ支払うとすると、

完済まで10年近くかかる上に、利息だけの支払がおよそ100万円くらいかかります。

これが任意整理だと、5年の弁済期間で済み、また利息の支払いが0になるので、

弁済期間として5年短縮でき、総弁済金額として約100万円で済んだということになります。

任意整理はこのように毎月の弁済金額を同じでも、弁済期間と弁済金額の大幅な縮減ができるというメリットがあります。

 

デメリットとしては、任意整理をした業者との契約は解約になることと、

信用情報機関に登録されるので弁護士が受任通知発送後は5年間は新規の借入が困難になることです。

 

ただし任意整理は原則60回までの分割が基本なので、任意整理をしても返済困難な場合には破産個人再生をご検討いただくことになります。

通常の業者以外の個人業者とも粘り強く話し合うことで任意整理が可能な場合があります。

借金問題でお悩みの方は、輝力法律事務所に一度ご相談下さい。