【婚活詐欺について】 既婚者に騙されて付き合ってしまったあなたへ

既婚者だと知らされずに異性と付き合ってしまった方は、その相手に慰謝料請求できる場合があります。

付き合った期間や、どのような経緯で付き合うことになったのか、既婚者だと気がつく機会はなかったのか

個々の事情にもよりますが、裁判では概ね

50~200万円くらいの慰謝料が認められることが多いようです。

既婚者に独身だと騙されて付き合ってしまった方は大阪西天満法律事務所までご相談ください。